緊急事態宣言地域への出張命令。問題はある?ない?新型コロナの各種トラブル【弁護士に聞く】

スペシャル ニュース

「釣具業界の法律相談所」は、釣具業界で起こる可能性のあるトラブルについて、弁護士の先生に聞いて見解や対処方を紹介するコーナーです。

今回の相談は、釣具業界に限らずどの業種でも関係があると思われる「新型コロナウイルス対策」について。

「もし従業員が新型コロナウイルスに感染して職場で感染が拡大したら…?」、「緊急事態宣言が出ているような地域に出張に行ってもらう必要があるのだが…」という疑問に、弁護士の先生に答えてもらいました。

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オフィスでは様々なコロナ対策が行われているはずだが、訴訟を考えた場合の十分な対策とは?

営業マンが出張先で感染し職場で感染拡大、1名が緊急入院。事業者がとっておくべき対応とは?

※このコーナーの質問は架空の質問です

【質問】弊社は釣り具のメーカーです。
弊社は営業スタッフが数名在籍しています。通常は地域毎に担当者がおり、定期的に各地の得意先等の巡回を行っています。

ご承知の通り新型コロナウイルスの感染拡大が全国的に拡がっており、営業活動にも支障が出ています。営業マンが遠方の得意先へ訪問するのは原則禁止としておりますが、どうしても必要な場合に関しては、感染防止対策を十分に行い、先方の了解を取った上で訪問する事を許可しています。

先日、遠方への出張を許可した社員が出張を終え、会社に戻り、本社で2日間勤務を行いました。その後その営業スタッフが体調不良を訴え、検査をしたところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

そのため濃厚接触が疑われる本社のスタッフ全員にPCR検査を受けてもらったところ、複数のスタッフから陽性反応が出ました。陽性反応が出たスタッフには、自覚症状の有無に関わらず全員自宅待機を命じました。

ただ、陽性反応が出た1人の病状が重症化したため、緊急入院となりました。重症化したスタッフは定年が近い年齢で、持病もあったという事です。その社員の妻から弊社に対して「夫が新型コロナに感染したのは、会社の感染対策が不十分だったからではないか。何かあった場合は訴訟を起こすつもりです」という連絡がありました。新型コロナウイルスへの対応について、社内でも再度考え直す必要があると感じました。

当社の感染対策としては、社内の定期的な換気を行っています。30坪ほどの広さのワンフロアで全員が働いている状態です。特に仕切りなどは設けていません。また、手洗いなどは奨励していますが、特にチェック等は行っておらず、各自に任せている状態です。検温も現在はしていません。またマスクもほとんどの社員が着用していますが、していない社員もいます。

営業マンの感染対策についても、マスクの着用や訪問先での手指の消毒などは行っていますが、移動時等の感染対策は当人に任せている状態です。

さて、弁護士の先生にご質問ですが、万一、重篤化していた弊社スタッフが亡くなり遺族から訴えられた場合、弊社に過失が認められる可能性はあるのでしょうか?

また、コロナ禍でも、得意先等に直接訪問が必要とされる、重要な契約の締結や商談もあります。そういった際、役員や幹部、また営業スタッフに緊急事態宣言が出されている該当地域であっても、出張に行ってもらわざるを得ない場合があります。その際、後々新型コロナウイルスによるトラブルが起こらないように、注意すべき事などがあれば教えて頂けないでしょうか。

【弁護士からの回答】安全配慮義務違反の可能性もあり。対策は公的団体が公表しているガイドラインを参考に

オフィスだけではなく、出張などでも気を付けるべき点がある

会社は、従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務を負うことが法律で定められています(労働契約法5条)。これを安全配慮義務といいます。

新型コロナウイルス感染症の問題でも、会社の安全配慮義務違反について責任が問われることはあり得ます。ただし、安全配慮義務は結果責任ではなく、必要な配慮をしていれば、結果として感染したとしても安全配慮義務違反にはなりません。

では、どこまでの対策をすれば安全配慮義務を果たしたといえるでしょうか?
新型コロナウイルスについて企業としてどこまでの感染症対策が必要かについては、明確な法律上の基準はありません。

このように法律上、明確な基準がないケースでは、公的な団体から公表されているガイドラインが参考になりますし、裁判上の判断基準としても、各種のガイドラインが参照されることが多いです。

職場での新型コロナウイルスの感染対策については、現時点(2021年1月)では、一般社団法人日本渡航医学会、公益社団法人衛生学会が公表している「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」や経団連が公表している「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を参照するべきです。

今回のケースでは、御社は社内の定期的な換気を行い、営業マンが遠方の得意先へ訪問するのは原則として禁止するなどしていることから、一定の感染防止対策は取っていたと評価することはできます。しかし、ガイドラインについてその内容を網羅的に確認し、会社の実情として可能な対策をしておく必要があります。

このような観点からすると、御社の対策にはガイドラインに照らして不十分な点も見受けられます。特に、今回重症化したスタッフの方に関連する点として、「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」では、「ハイリスク者(重症化のリスク因子を持つ者)に対しては、感染予防のために就業上の配慮を行う」とされています。

このことからすると、定年が近い年齢で持病のある従業員が、マスクを着用していない従業員と会話し、飛沫をあびる状態を放置している場合、安全配慮義務を果たしたとは言えない可能性が高いです。

さらに、経団連の「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」では、「従業員に対し、常時マスク着用に努めるよう徹底する。ただし、人との距離を十分確保できる場合には、状況に応じてマスクを外すこともできる」、「仕切りのない対面の人員・座席配置は避ける」とされています。

これらの点を踏まえると、少なくともハイリスク者がいる職場では、マスクの着用またはアクリル板等での遮蔽により、飛沫の飛散を防止することが安全配慮義務として求められると考えられます。

また、経団連の「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」において、「外勤は公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるなど、人混みに近づかないようにする」とされています。

この点からすると、営業マンの移動時等の感染対策は当人に任せているということは適切ではありません。できるだけ混雑しない時間に移動するように指示するなど、会社が関与して移動時の感染対策を行うことが、安全配慮義務を果たすために必要です。

緊急事態宣言の地域へ出張させただけでは違反にはならない。ただし、会社として安全確保の対策が必要

最後に、緊急事態宣言が出されている該当地域への出張については、「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」で「感染者が多い都道府県をまたぐ出張については、慎重にその必要性を検討することが望ましい」とされており、全面的に控えるべきとまではされていません。そのため、得意先等に直接訪問が必要とされる重要な契約の締結や商談であれば、出張させただけで安全配慮義務違反ということにはならないと考えてよいでしょう。

ただし、出張先の環境がいわゆる3密ではないかどうかを確認するなど、会社としても出張の安全確保のための対策をすることは必要です。また、出張する人の選別も重要です。ハイリスク者について、緊急事態宣言が出されている地域に出張させることは安全配慮義務違反となる可能性が高いと考えられます。(了)

安全配慮義務違反については以下の解説もご参照ください。
「安全配慮義務違反とは?会社が訴えられる4つのケースと対応方法」

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