盗まれた自分の釣り具がフリマアプリ・ネットオークションで販売。犯人を逮捕できる?損害賠償は可能?【弁護士に聞く】

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「釣具業界の法律相談所」は、釣具業界でも起こる可能性のあるトラブルについて、弁護士の先生に聞いて見解や対処方を紹介するコーナーです。

今回の相談は、「愛用の釣り具が盗まれ、それがフリマアプリやネットオークションで売られていた。出品者の販売を停止させ、犯人を特定し、逮捕してもらう事は可能なのか?また、損害賠償請求はできるのか?」という問題です。

犯人を逮捕してもらうことは出来るのか、また、損害賠償請求は出来るのか、弁護士の先生に教えてもらいました(※質問は全て架空の質問です)

釣り場から車に戻ると車上荒らしに!

駐車場のイメージ写真
楽しい釣りだが、駐車場に帰ってくるとまさかの事態が…!(写真はイメージです。記事内容とは関係ありません)

私は岸からルアーでブラックバスを釣るのを趣味している釣り人です。

釣り場へは車で行く事が多いのですが、先日、釣りを終えて自分の車を停めていた場所に戻ると、車の窓ガラスが割られ、車内に置いてあった釣り道具のほとんどが盗まれていました。つまり、車上荒らしに遭ってしまいました。

一時は呆然となりましたが、警察を呼び被害届を出しました。

盗まれたのは高級人気釣り竿が5本、高級リールが5台、ルアー(疑似餌)も人気で手に入りにくいものも含めて100個以上、またルアーを入れる専用の箱等もすべて盗まれました。

被害総額はざっと見積もって60万円以上になると思います(釣り関係の盗難品のみの金額。市場価格で計算)。

盗まれた釣り具がフリマアプリとオークションに出品されているのを発見。怒り心頭!

1カ月後、ネットのフリマアプリとオークションサイトで私が使っていたと思われるルアーが出品されているのを発見しました。

ネットのオークションサイトのイメージ写真
盗まれた愛用の釣具がネットで売られていた?!取れる法的処置は…。(写真はイメージです。記事内容とは全く関係ありません)

そのルアーは私が改造を行い、使用部品を変えているため、間違いなく私が盗まれたルアーです。さらに、そのルアーの出品者の他の出品物を見ると、私が使っていたと思われる釣り竿やリール等も出品されていました。

ルアーに関しては私が独自で改造したパーツが使われており、私のものだという証明は可能だと思います。しかし、竿やリールについては私が使っていたモデルと全く同じ物ですが、確実に自分のものだと証明できる材料はありません。

しかし、出品されているのは私が盗まれたモデルばかりであり、間違いなく盗品であると思われます。

自分がとても大事にしていた釣り竿やリール、そして今では手に入らない貴重なルアー等も数多く盗まれ、さらにそれらが売られている事を目の当たりにし、非常に腹が立ちました。何とか犯人から盗品を取り返し、罪を償わせたいと思っています。

そこで弁護士の先生に質問です。

フリマアプリやオークションサイトで私から盗んだ釣り具を販売している出品者の販売を停止させ、犯人を特定し、逮捕してもらう事は可能なのでしょうか。

また、犯人に出来る限りの損害賠償を請求したいのですが、通常どの程度の賠償請求が可能なのでしょうか。


釣り具を盗まれたせいで、車の修理もあり、1カ月間は釣りに行く事が出来ませんでした。こういった機会損失についても被害として請求できるのでしょうか?

また、盗まれた時には購入する事が可能だった限定品のルアーは、今では入手困難で市場価格が数倍になっているものもあります。私自身も何尾もこのルアーで魚を釣り上げ、非常に愛着のあるルアーでしたが、盗まれて戻ってきません。こういうプレミアが付き、特別に愛着があるものが盗まれた場合、損害請求も増額する事が出来るのでしょうか?

次ページ → 弁護士の見解。損害賠償の範囲には限界がある?

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