【明邦化学工業】コピー品取扱いにご注意を!知財裁判、二審も完全勝訴

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明邦化学工業の製品(真正品)。国内の業者もコピー品(侵害品)を間違って取扱わないよう注意が必要だ

 明邦化学工業(株)では、コピー品の取扱いについて再度、注意喚起を行っている。

 明邦化学工業では、2019年、中国の「環翠区凱特塑膠制品厂社」に対し行政摘発を行い、「山東省市場監督管理局」より知的所有権を侵害していると認定を受けた。

明邦化学工業の製品の侵害品
侵害品
明邦化学工業の製品の侵害品
侵害品

 2020年5月に裁判が行われ、一審は明邦化学工業の完全勝訴だったが、被告側が控訴。そして二審が行われたが、再び明邦化学工業の完全勝訴となった。

中国の企業に金型・在庫廃棄や損害賠償命じる

 被告に対しては、金型の廃棄はもちろん、30万元(日本円で約480万円)の損害賠償も認定された。

明邦化学工業の製品の侵害品
侵害品のラベル

 侵害品には、社名が「PS GROUP 」と明記された物や、印刷が入っている物があるという。

 こういった製品について、明邦化学工業では日本国内においても、知的所有権を当然有している。国内においても、商品を取扱う際には、同社の知的財産権の侵害等にならないよう、注意が必要だ。

 明邦化学工業では「弊社製品をお取扱い、ご購入の際には、明邦化学工業の製品とお間違えのないようお願いします」としている。

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