明邦化学工業(株)では、コピー品の取扱いについて再度、注意喚起を行っている。
明邦化学工業では、2019年、中国の「環翠区凱特塑膠制品厂社」に対し行政摘発を行い、「山東省市場監督管理局」より知的所有権を侵害していると認定を受けた。
2020年5月に裁判が行われ、一審は明邦化学工業の完全勝訴だったが、被告側が控訴。そして二審が行われたが、再び明邦化学工業の完全勝訴となった。
中国の企業に金型・在庫廃棄や損害賠償命じる
被告に対しては、金型の廃棄はもちろん、30万元(日本円で約480万円)の損害賠償も認定された。
侵害品には、社名が「PS GROUP 」と明記された物や、印刷が入っている物があるという。
こういった製品について、明邦化学工業では日本国内においても、知的所有権を当然有している。国内においても、商品を取扱う際には、同社の知的財産権の侵害等にならないよう、注意が必要だ。
明邦化学工業では「弊社製品をお取扱い、ご購入の際には、明邦化学工業の製品とお間違えのないようお願いします」としている。