水産庁では、資源保護の観点からクロマグロ遊漁の規制を設けている。
令和6年4月1日からは、クロマグロ遊漁の管理体制が強化される。規制の内容は以下の通り。
・小型魚(30㎏未満)は採捕禁止
釣れたら直ちにリリースを
・大型魚(30㎏以上)のキープは1人1日1尾まで
1尾キープした後に別のクロマグロが釣れたら、後に釣れたクロマグロを直ちにリリースしなければならない
・遊漁者はキープしたクロマグロの重量・海域等を水産庁へ報告すること
昨年までは陸揚げした日から5日以内に報告する必要があったが、採捕枠を超過する懸念があることから、4月1日以降は報告期間が3日以内に短縮されている。報告は、専用のサイトやLINEの公式アカウントからも出来る。
・採捕数量が以下の時期ごとに概ね以下の数量を超える恐れがある場合、その時期中は採捕禁止となることが公示される
・全体の採捕数量が40トンを超える恐れがある場合、令和7年3月31日まで採捕禁止となることが公示される
・採捕禁止期間中はクロマグロを狙ってのキャッチ&リリースを前提とした釣りも禁止
クロマグロ以外を対象とした釣りをしていて、クロマグロが針にかかった場合は直ちにリリースすること
違反があった場合、これまでは、広域漁業調整委員会の会長名で違反行為に対して指導の文書を発出し、再度違反が確認された場合は、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)を発出してた。
しかし、今後は、違反が確認された場合、直ちに命令(裏付け命令)が発出される。命令に従わない場合、漁業法第191条に基づき、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用される。
詳細は、水産庁公式ホームページまで。