得意先との宴会、二次会中に転倒し骨折。これって労災?【弁護士】

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「釣具業界の法律相談所」は、釣具業界でも起こる可能性のあるトラブルについて、弁護士の先生に聞いて見解や対処方を紹介するコーナーです。

今回は、得意先との宴会の二次会中に転倒し負傷した場合、労災対象になるのかについて弁護士の先生に聞きました。

得意先との宴会で酔っ払って転倒、全治3カ月の大ケガに…

弊社は釣具メーカーです。弊社の営業担当は全国にあるお得意先の釣具店を定期的に巡回しています。

あるお得意先の大手釣具店さんでは、年に1~2回、取引先のメーカー等を集めて大規模な親睦会を行っています。当社では、その大手釣具店さんとの取引額も大きいため、営業担当と社長の私が毎回参加するようにしています。

親睦会では、最初に会議室で釣具店さんの直近の業績報告や今後の方針発表が行われます。各取引先に対しての要望や意見交換も行われます。

その後、会場を移し、飲食店を貸し切っての宴会が行われます。ここでは、お酒も飲みながら、釣具店さんの担当者や幹部の方とも親睦が深められることから、当社としても貴重な時間だと捉えております。

この宴会への参加はもちろん強制ではありませんが、親睦会参加者全員が出席する事が通例であり、最初の業績報告や方針発表だけを聞いて帰る業者はいません。

問題はその宴会後の二次会で起こりました。

当社の営業担当は、宴会を盛り上げる意味でも宴会中に相当にお酒を飲んでおり、足下がおぼつかなくなっていました。

宴会が終わると半分ほどの取引業者は帰りますが、残りの半分ほどは釣具店さんが用意している二次会の会場に移動し、再び宴会を始めます。私はこの二次会も営業活動として有意義だと考えており、可能な限り参加するようにしています。

二次会で当社の営業担当が喫煙をするために席を離れ、宴会場の外にある階段を降りようとした時に足を踏み外し、大きく転倒してしまいました。意識はあるものの、歩けない状態となったため救急車を呼び、病院に搬送しました。

診断の結果、全身の打撲と足の骨を折る大ケガとなりました。幸い命には別状ありませんでしたが、全治3カ月と診断され、打撲も広範囲にあること から、しばらく会社を休むこととなりました。

釣具店さんには状況報告やお詫び、また、後でいろいろ気遣って頂いたことへのお礼も行いました。

後日、そのケガをした社員から「今回のケガについて労災申請をしたい」と申し出がありました。

会社としては、当然見舞金等を支払うつもりでしたが、このケガが労災に当たるのかどうか、知識がないので即答できませんでした。

会社としては、きちんと法律も守っていますし、労災認定されるならば労災申請をしてもらい、補償を受けて欲しいと思っています。

そこで弁護士の先生に質問です。上記のように取引先との宴会中に社員がケガをした場合、労災認定は認められるものなのでしょうか。

また、宴会でも一次会、二次会などがあり、今回は二次会で事故が起きましたが、一次会と二次会では認定の判断に違いがあるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

※質問は全て架空の質問です。実際の企業等とは一切関係がありません

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