【注意喚起】函館税関で再びKWガイド模倣品装着の釣竿が輸入差止

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FUJIガイドの模造品
左から釣竿に装着されたKT、KL、KWの模倣ガイド(今回の輸入貨物のものではない)

税関で「KWガイド」の知財侵害品の認定手続

富士工業株式会社(大村一仁社長、本社=静岡)は、同社が製造、販売している傾斜フレームガイド「KWガイド」の模倣ガイドが装着された釣竿が輸入申告貨物に対する税関検査で発見され、同貨物に対し、函館税関から認定手続開始通知がなされたことから、同社は保有する後記の、KWガイドの意匠権を侵害し輸入してはならない貨物に該当するとの意見書を同税関へ提出。その結果、同税関において関税法の規定により滅却の処理がなされ、当該模倣ガイドの輸入は差し止められた。

今回の釣竿は函館税関の検査内で発見されたが、函館税関では、令和2年10月30日にも株式会社クリエイションが輸入したKWガイド模倣品装着の釣竿も輸入を差し止めている。

今回は、同年12月11日に株式会社コウワが輸入した釣竿において、KWガイドの意匠権(意匠登録第1370665号)を侵害すると思慮される貨物として税関によって認定開始手続きが行われ、同年12月23日には、釣竿は滅却の処理が行われて、前回同様に当該模倣ガイドの輸入は差し止められた。

富士工業株式会社は、KTガイドの意匠権(意匠登録第1391933号)、KLガイドの意匠権(意匠登録第1366664号)、及びKWガイドの意匠権(意匠登録第1370665号)を侵害する製品に対して、関税法に基づき、税関にこれらの意匠権侵害製品の輸入差止申立てを行い、これらの申立が受理されている。

今後も、これらの意匠権の侵害品については、税関により日本国内への輸入が差止められることとなる。

侵害品には断固たる法的措置を講ずる

富士工業株式会社では「Kシリーズについて上記意匠権以外にも特許登録第4755670号などの特許権も保有しており、このように模倣品を輸入する行為、そして、それを流通して販売をする行為、又、インターネットを通じて通信販売をする行為といった、同社が保有している産業財産権を侵害する疑いのある行為に対しては、業界の秩序維持と正常な発展の為、断固たる法的措置を講ずる」としている。

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