【富士工業】税関が傾斜フレームガイド「Kシリーズ」知財侵害品を認定

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左から釣竿に装着されたKT、KL、KWの模倣ガイド(今回の輸入貨物のものではない)
左から釣竿に装着されたKT、KL、KWの模倣ガイド(今回の輸入貨物のものではない)

模倣品ガイド装着の釣竿が税関で輸入差止

 富士工業株式会社(大村一仁社長、本社=静岡)は、輸入申告貨物に対する税関検査で発見された、富士工業が製造、販売している傾斜フレームガイドKシリーズ「KT、KL、KWガイド」の模倣ガイドが装着された釣竿に対し、富士工業が保有する後記の意匠権を侵害し輸入してはならない貨物に該当するとの意見書を税関へ提出し、それを受けて、10月には税関による認定手続きと共に税関法の規定による滅却の処理が行われて、当該模倣ガイドの輸入は差し止められた。

 今回の釣竿は、3カ所の税関の検査内で発見され、9月18日に函館税関で株式会社クリエイションが輸入した釣竿、9月24日に横浜税関で愛郵購国際株式会社が輸入した釣竿、そして10月6日に名古屋税関でtysy株式会社が輸入した釣竿の貨物において、後記の意匠権を侵害すると思慮される貨物として税関によって認定手続きが行われた。

侵害品は滅却処理、模倣ガイド切除等の処分

 結果として、それぞれの税関によって、10月30日に株式会社クリエイション輸入の釣竿は滅却の処理がなされ、11月9日にtysy株式会社輸入の釣竿は模倣ガイドが切除された(当該模倣ガイドは滅却処理予定)。愛郵購国際株式会社輸入の釣竿は手続中であるが滅却処理手続きに進む方向にある。

 富士工業は、KTガイドの意匠権(意匠登録第1391933号)、KLガイドの意匠権(意匠登録第1366664号)、及びKWガイドの意匠権(意匠登録第1370665号)を侵害する製品に対して、関税法に基づき、税関に同意匠権侵害製品の輸入差止申立てを行い、同申立が受理されている。

 今後も、同意匠権の侵害品については、税関により日本国内への輸入が差止められることとなる。

 富士工業では「Kシリーズ」について上記意匠権以外にも特許登録第4755670号などの特許権も保有しており、このように模倣品を輸入する行為、そして、それを流通して販売をする行為、又、インターネットを通じて通信販売をする行為といった、同社が保有している産業財産権を侵害する疑いのある行為に対しては、業界の秩序維持と正常な発展の為、断固たる法的措置を講ずる、としている。

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