「釣具業界の法律相談所」は、釣具業界でも起こる可能性のあるトラブルについて、弁護士の先生に聞いて見解や対処方を紹介するコーナーです。
今回は、自分で釣った魚介類を飲食店などに買い取ってもらうことは法律的に問題がないのか、弁護士の先生に答えてもらいました
そもそも、釣り人がボートで海に出たら好きな時間に好きな場所で釣りをしてもいいの? 釣った魚は売ってもいいの?
弊社は釣具メーカーです。弊社の契約しているスタッフ(商品開発のアドバイザー)の1人は、フィッシングボートを所有しています。自身で操船して、海で湾内を中心に様々な魚が釣れるポイントを自分で見つけて、釣りを楽しんでいます。
そのスタッフは、自分で釣ってきた魚等を、馴染みの居酒屋に買い取ってもらう事が多いそうです。青物(ブリ、カンパチなど)や、タチウオ、メバル、マダコ、ケンサキイカなど、いろいろな魚等を釣っては、居酒屋に買い取ってもらい、まずまずの小遣いにもなっているそうです。
ただ、弊社はこの「釣ってきた魚を買い取ってもらっている」という事が気になっています。特にマダコは漁業権が設定されており、漁師さんが密漁に困っており、密漁者の検挙もあったと以前ニュースで見た事があります。
そのスタッフは自分の都合の良い時や、魚が釣れる時に出船して魚を釣っているそうですが、そもそも、いつどこで何を釣っているのか当社も全く把握していません。
そのスタッフは、弊社スタッフとして釣り人からも認知されており、ある程度人気もありますが、法律的に問題のある事を行っているとなると、直ちに対応する必要があると考えています。
そこで、弁護士の先生にお聞きしたいのは、そもそも釣り人がボートで海に出て、好きな時間に、好きな場所で釣りをしても問題はないのでしょうか。もちろん、企業の施設等がある場所に入れないのは分かりますが、それ以外に法律的に注意すべき点があれば教えて下さい。
また、個人が釣ってきた魚介類を居酒屋等に買い取ってもらう事は、法的に問題はないのでしょうか。問題があるとすれば、どのような場合で、どのような違反や違法になるのでしょうか。問題があれば、スタッフに直ちに問題行為を止めるように指導するつもりです。
ご回答、よろしくお願い致します。
(※質問は全て架空の質問です。実際の企業等とは一切関係がありません)。
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