自分で釣った魚介類を飲食店に売る。法的に問題はある?ない?【弁護士に聞く】

スペシャル ニュース

「釣具業界の法律相談所」は、釣具業界でも起こる可能性のあるトラブルについて、弁護士の先生に聞いて見解や対処方を紹介するコーナーです。

今回は、自分で釣った魚介類を飲食店などに買い取ってもらうことは法律的に問題がないのか、弁護士の先生に答えてもらいました

漁業調整規則、漁業権、食品衛生法など釣り人も知っておくべき事が多い。ぜひ最後までお読みください

そもそも、釣り人がボートで海に出たら好きな時間に好きな場所で釣りをしてもいいの? 釣った魚は売ってもいいの?

弊社は釣具メーカーです。弊社の契約しているスタッフ(商品開発のアドバイザー)の1人は、フィッシングボートを所有しています。自身で操船して、海で湾内を中心に様々な魚が釣れるポイントを自分で見つけて、釣りを楽しんでいます。

そのスタッフは、自分で釣ってきた魚等を、馴染みの居酒屋に買い取ってもらう事が多いそうです。青物(ブリ、カンパチなど)や、タチウオ、メバル、マダコ、ケンサキイカなど、いろいろな魚等を釣っては、居酒屋に買い取ってもらい、まずまずの小遣いにもなっているそうです。

ただ、弊社はこの「釣ってきた魚を買い取ってもらっている」という事が気になっています。特にマダコは漁業権が設定されており、漁師さんが密漁に困っており、密漁者の検挙もあったと以前ニュースで見た事があります。

そのスタッフは自分の都合の良い時や、魚が釣れる時に出船して魚を釣っているそうですが、そもそも、いつどこで何を釣っているのか当社も全く把握していません。

そのスタッフは、弊社スタッフとして釣り人からも認知されており、ある程度人気もありますが、法律的に問題のある事を行っているとなると、直ちに対応する必要があると考えています。

そこで、弁護士の先生にお聞きしたいのは、そもそも釣り人がボートで海に出て、好きな時間に、好きな場所で釣りをしても問題はないのでしょうか。もちろん、企業の施設等がある場所に入れないのは分かりますが、それ以外に法律的に注意すべき点があれば教えて下さい。

また、個人が釣ってきた魚介類を居酒屋等に買い取ってもらう事は、法的に問題はないのでしょうか。問題があるとすれば、どのような場合で、どのような違反や違法になるのでしょうか。問題があれば、スタッフに直ちに問題行為を止めるように指導するつもりです。

ご回答、よろしくお願い致します。

(※質問は全て架空の質問です。実際の企業等とは一切関係がありません)。

タコの写真
釣り人が何気に行っている行為だが、知っておくべき事がある

次ページ → 知っておくべき内容満載。弁護士の回答掲載!

1 / 2
次へ

関連記事

海釣り事故最多の北海道で対策強化。海上保安庁と日本釣振興会が連携協定、全国初の試み

【現地取材】大阪に新たなトラウト釣り場が誕生!フィッシングランド久宝寺緑地がオープン!

オープン日から想像以上の来店者数!「フィッシング遊東郷店」、「FLD東郷店」。東海地区最大級の釣具店が誕生

「光略カ スタムシンカーSPEED」に10号、15号が追加!ハイアピールで狙えるターゲットも色々!【ルミカ】

磁着タングステンボール採用で飛距離アップ!広範囲からターゲットを引き出せる「アイルマグネット TG ミノー(F)」

【ダイワ】インスタグラム投稿プレゼントキャンペーン2020年10月30日(金)まで開催中

オイカワの産卵を手助け! 埼玉県霞川で手作り産卵床を設置。漁協、NPO、釣り具メーカー等が協力

【働き方の変化に対応!】注目のソリューションを紹介。自社の課題解決に繋がる3製品