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今回は、今年4月の道路交通法改正により義務化された、法人の「アルコール検査義務化」について、その概要や対策方法について解説します。
2022年4月1日に道路交通法が改正され、多くの法人が「アルコール検査義務化」の対象となりました。
飲酒運転において罰則や取り締まりが強化されてきましたが、「業務に係る運転」中に飲酒運転を行ったことによる痛ましい事故の発生が止まず、2021年に急速に整備されています。
既に開始されていますが義務化対象の法人においても、まだ運用を模索されているケースが少なくありません。改正の概要と、よくご相談を受ける内容について説明いたします。
この改正において、アルコール検査を「安全運転管理者の業務」として義務付けていますので、安全運転管理者の選任条件である、①定員11名以上の車を1台以上使用している事業所、②自動車を5台以上使用している事業所(50ccを超える自動二輪車は1台あたり0.5台換算)、のいずれかに該当する事業所はアルコール検査義務化の対象となります。
つまり、安全運転管理者を選任している事業所はアルコール検査実施が義務と理解してください。
アルコール検査って具体的に何をするの?
運転業務開始前後に「酒気帯びの有無の目視確認」と「アルコール検知器を用いた検査」を行い、その実施記録を1年間保存する必要があります。
2022年4月1日から開始されていますが、アルコールチェッカーを準備する猶予期間が設けられたため、実施開始時期は以下2段階で設定されています。
⑴2022年4月1日から
「酒気帯びの有無の目視確認」を行うこと
⑵2022年10月1日から
「目視確認に加え、アルコール検知器を用いた検査」を行うこと
「アルコールチェッカーで検査を行えば目視確認は不要」と誤解されることが多いですが、10月1日以降は目視確認に加えてアルコール検知器を用いた検査が必要となります。
実施記録に残す項目は?記録形式は?
実施記録に残す必要がある項目は「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」にて①確認者名、②運転者、③運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等、④確認の日時、⑤確認の方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧そのほか必要事項、と定められています。
記録形式は問われておりませんので、紙、エクセル等の電子ファイル等、扱いやすいもので大丈夫です。
インターネットで「点呼記録簿」、「酒気帯び確認記録表」と検索するとダウンロードできるものがありますので便利です。
アルコール検査を行わないとどうなる?
義務化となるとやはり「罰則」が気になるところですが、罰則自体は安全運転管理者の業務違反となります。
一見甘い内容に見えますが、従業員が飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として、代表者や運行管理責任者も5年以下の懲役又は100万円以下の罰金だけでなく、法人に対しても罰金又は科料を課せられる事や、対応不備によって飲酒運転が生じたといえるような場合には刑事責任が科されるおそれもあります。
また、このアルコール検査義務化の運用開始によって、飲酒運転がこれまで以上にCSR対応不足として社会的信用を失う事につながりかねず、非常に大きなものととらえるべきでしょう。
出張や直行直帰で車を運転する時はどうしたらいい?
出張や直行直帰等の際は対面の目視確認ができないため、カメラ付きの携帯電話等を用いた目視確認が推奨されておりますが、電話音声等による声色での酒気帯び確認も認められています。
10月1日以降はアルコール検知器による検査が必要になるため出張や直行直帰の機会が多い場合は、その際に携帯できるアルコール検知器の準備が必要になります。
マイカー運転時の対応は?
アルコール検査の義務化は社用車を運転する場合に適用されるわけではなく、「業務に係る運転」を行った際に適用されるため、従業員が所有する車を業務で用いる場合はアルコール検査が必要になります。通勤時の運転については「業務に係る運転」にあたりませんので検査は必要ありません。
ただし、マイカー通勤中の事故であっても、民法上の「使用者責任」により責任が問われることがありますので、マイカー通勤者に対しても飲酒運転を防止する安全運転管理は必要になりますのでご注意ください。
アルコール検知器の入手はお早めに!
現時点では「目視による酒気帯び確認」を実施されていて、まだアルコール検知器を準備されていない事業者も少なくありません。
あと数カ月でアルコール検知器を用いた検査も義務となりますが、検知器の需要に供給が追いついておらず、10月までに提供を受けられない製品が大多数になってきていますので注意してください。
アルコール検知器の要件については「国家公安委員会が定めるもの」と明記されており、それは
「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」と規定されております。
一般的にアルコール検知器として販売されているものは要件を満たしていると言えます。
検知器はアナログで音だけ鳴るようなものから、スマートフォンと連動して「実施記録」を自動的にクラウド上に保存できるもの、社内に据え置いて大人数で共用使用できるものなど様々な検知器がありますので、社内ポリシーや運営のご負担を考慮して検知器を選ぶことをオススメいたします。
6月現在、10月に間に合う検知器もいくつかございますので、ご準備できてない場合は身近な販売会社に相談する事をオススメいたします。弊社にもお気軽にご連絡ください。
アルコール検査に関するご相談・お問い合わせ先
(株)エイコー(☎0120・506・815)
E-mail eicoh-inside@eicoh.com
公式HP https://www.eicoh.com/